日本産業技術教育学会会則

第1章 総 則
第 1条 本会は日本産業技術教育学会(The Japan Society of Technology Education)と称する。
第 2条 本会は産業技術教育に関する研究を行い,その振興普及及び会員相互の連絡を図り,もって産業技術教育の発展に寄与することを目的とする。
第 3条 本会は前条の目的を達成するために,事業年度を 4月 1日に始まり翌年の 3月末日に終わることとし,次の事業を行う。
(1) 全国大会,研究会,講演会等の開催。細目は,細則に定める。
(2) 会誌その他の発行。細目は,細則に定める。
(3) 学会賞等の授与。細目は,細則に定める。
(4) その他,目的達成に必要な事業
第 4条 本会の事務局は原則として会長在任地に置く。
第 5条 本会には必要な分科会を置く。細目は,細則に定める。
第 6条 本会には必要に応じて支部を置く。細目は,細則に定める。

第2章 会 員
第 7条 本会の会員は次の 8種とする。
1.正会員 A 2.正会員 B 3.学生会員 4.終身会員 5.名誉会員
6.賛助会員 A 7.賛助会員 B 8.購読会員
(1) 正会員 Aは本会の目的に賛同する者で,理事会で承認された者
(2) 正会員 Bは本会の目的に賛同し,産業技術教育に関する研究・教育に従事し,小学校・中学校・高等学校,中等教育学校,特別支援学校または教育委員会に籍を置く者で,理事会で承認された者
(3) 学生会員は大学または高等専門学校に学生, 院生または研究生として籍を置く者で, 理事会で承認された者
学生会員が卒業したときは正会員への資格変更の手続きをしなければならない。
(4) 終身会員は正会員として 10年以上在籍した 60才以上の会員で, 正会員Aまたは正会員Bの年会費の 5年分以上を前納した者, または正会員として 10年以上在籍した 60才以上の会員で退職後 5年間以上年会費を納入した者であり,理事会で承認された者
(5) 名誉会員は産業技術教育に関し特に功績があると認められた者で,理事会で推薦され総会で承認された者
(6) 賛助会員 Aは本会の事業を賛助する個人または法人で,理事会で承認された者
(7) 賛助会員 Bは本会の事業を主として地域において賛助する個人または法人で,理事会で承認された者
(8) 購読会員は学会誌を定期購読する者
第 8条 会員になろうとする者は,入会の手続きをしなければならない。細目は,細則に定める。
第 9条 会員は細則に定める会費を納めなければならない。ただし,終身会員及び名誉会員は年会費の納入を必要としない。
第 10条 会員で退会しようとする者は,退会の手続きをしなければならない。細目は,細則に定める。
第 11条 会員は,会誌への投稿,本会の開催する研究会及び講演会等に参加し発表することができる。ただし,購読会員は除く。
第 12条 会員が次の各号の一つに該当した場合には,理事会の議決を経てこれを除名することができる。
(1) 1年以上会費を滞納した者
(2) 会則に違反した者
(3) 本会の名誉を著しく棄損した者

第3章 役員及び評議員
第 13条 本会には次の役員を置く。
(1) 理事 評議員数の 10分の 3以内(会長 1名,副会長 3名,庶務理事,会計理事,広報理事及び編集委員長を含む)
(2) 監事 2名
(3) 必要に応じて特任理事を置くことができる。ただし,第 13条(1)の外数とする。
第 14条 本会には,正会員数の 10分の1以内の評議員を置く。
第 15条 役員及び評議員の選出は次の通りとする。
(1) 評議員は正会員の中から選出する。選出方法は,細則に定める。
(2) 次期の会長,副会長,庶務理事,会計理事,広報理事及び編集委員長は,正会員の中から理事会で選出し,総会で決定する。
(3) 第 15条(2)以外の理事は,選出された評議員を含み,正会員の中から理事会で選出し,総会で決定する。
(4) 監事は理事会で選出し,総会で決定する。
(5) 監事は理事及び評議員を兼ねることができない。
第 16条 会長の任期は 2年とし,再任は 1回とする。
第 17条 他の役員及び評議員の任期は 2年とし,再任を可とする。
第 18条 役員及び評議員の就任日は総会で決定された翌年度の 4月 1日とする。
第 19条 役員及び評議員は次期役員及び評議員が就任するまでその職務を行う。欠員補充により選出された役員及び評議員の任期は,他の在任役員及び評議員の残任期間と同一とする。
第 20条 役員及び評議員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表して会務を総理し,評議員会及び理事会の議長を務める。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは予め会長から指名された副会長がその職務を代行する。
(3) 理事は会務を執行する。
(4) 編集委員長は編集に係る会務を執行する。
(5) 評議員は総会構成員として,本会則に定める事項を行う。
(6) 監事は本会の会務を監査する。

第4章 総会,評議員会,理事会等
第 21条 本会には,総会,評議員会,理事会,編集委員会,事務局を置く。理事会が必要と認めた場合には,その他の委員会を置くことができる。
第 22条 総会の開催は次の通りとする。
(1) 総会は会長が招集する。
(2) 総会は年 1回開催する。ただし,理事会が議決したとき,臨時に開催することができる。
(3) 総会は正会員の 10分の 1以上が出席しなければ開くことができない。ただし,総会に出席できない正会員は,書面をもって他の出席正会員に委任することができる。なお,書面は電子メールに代えることができる。
(4) 総会は次の事項を議決する。
1.会則の変更
2.役員の承認
3.予算及び決算の承認
4.事業計画及び事業報告の承認
5.その他理事会が必要と認めた事項
(5) 総会の議長の選出は,開催地の実行委員会に委嘱する。
第 23条 評議員会は,会長もしくは理事会が必要と認めたとき,予め会議の目的を示して,会長が招集する。評議員会は重要な会務に関する事項を審議決定する。
第 24条 理事会は会長が必要と認めたときに招集する。理事会は会務の執行に関する事項を審議決定する。
第 25条 編集委員会は会誌その他の編集に関する基本方針を審議決定し,発行に関する業務を行う。編集委員会の運営は,編集委員会規約による。
第 26条 事務局は会長,庶務理事,会計理事及び広報理事で構成し,理事会の委託を受けて会務を処理する。
第 27条 全ての議事は出席者の過半数の賛成がなければ議決することができない。 同数の場合は, 議長が決める。


第5章 会 計
第 28条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもって当てる。
第 29条 本会の会計年度は,4月 1日に始まり,翌年の 3月末日に終わる。


第6章 付 則
第 30条 この会則の変更は総会の議決による。
第 31条 本会の細則は別に定める。
第 32条 この会則は 1988年度のものを改正し,1991年度より実施する。
第 33条 この会則は 1991年度のものを改正し,1996年度より実施する。
第 34条 この会則は 1996年度のものを改正し,1997年度より実施する。
第 35条 この会則は 1997年度のものを改正し,2000年度より実施する。
第 36条 この会則は 2000年度のものを改正し,2004年度より実施する。
第 37条 この会則は 2004年度のものを改正し,2007年度より実施する。
第 38条 この会則は 2007年度のものを改正し,2008年度より実施する。
第 39条 この会則は 2008年度のものを改正し,2011年度より実施する。
第 40条 この会則は 2011年度のものを改正し,2012年度より実施する。