日本産業技術教育学会細則

第1章 全国大会
第 1条 本会は年1回以上全国大会を開催する。
第 2条 全国大会の開催地に全国大会実行委員会を組織する。
第 3条 全国大会は一般講演,特別講演及びシンポジウム等を行う。
第 4条 全国大会その他本会諸会合の日時,場所,必要な事項は会誌会告欄に掲載する。

第2章 会誌その他刊行物
第 5条 本会は日本産業技術教育学会誌(Journal of the Japan Society of Technology Education)を年4回以上発行する。会誌には会員の投稿による教育研究論文, 実践研究論文,実践事例論文, 一般研究論文,解説等を掲載する。会誌の投稿規定及び投稿論文執筆要領は別に定める。また,会誌には本会の事業並びに会務に関する諸報告,その他適当と認める記事を掲載する。
第 6条 本会は理事会に諮って,会誌のほか有益と認める図書等を刊行することができる。
第 7条 会誌は全会員に 1部を無料で配布する。会誌その他の刊行物は相当の代価で希望者に配布する。代価は理事会で決定する。
第 8条 会誌その他の刊行物の寄贈先は理事会で決定する。

第3章 学会賞
第 9条 本会の授与する賞は功績賞,功労賞,論文賞,奨励賞,優秀研究発表賞及び理事会で適切と認められた賞とする。受賞者は会員に限る。
第 10条 功績賞は本会に対して特に功績のあった者に与える。
第 11条 功労賞は本会の運営に対して特に多大の功労があった者に与える。
第 12条 論文賞は特に優れた研究をなし,その業績を本会会誌に発表した者に与える。
第 13条 奨励賞は主として小学校・中学校・高等学校・中等教育学校等の教員で,優れた研究をなし,本会会誌に発表した者に与える。なお,若手研究者を対象とする際は,所属を問わないものとする。
第 14条 優秀研究発表賞は,全国大会で優秀な発表を行った者に与える。ただし,大学院・大学・短期大学・高等専門学校・大学校の教員が対象者の場合は,全国大会開催年度の 3月末に 37歳以下であることとする。
第 15条 理事会内に会長を委員長とする学会賞選考委員会を設け,受賞者を決定する。論文賞,奨励賞及び優秀研究発表賞の受賞候補者については,予め常任編集委員会に推薦を依頼する。

第4章 分科会
第 16条 本会には次の分科会を置く。
会員は下記の 1.〜5.のいずれかの分科会に所属する。
1.技術教育 2.材料加工 3.エネルギー 4.生物育成 5.情報
なお,必要に応じて,材料加工分科会(木材加工),材料加工分科会(金属加工),エネルギー分科会(機械),エネルギー分科会(電気)と表示することができる。
第 17条 分科会には代表を置き,代表は正会員に限る。代表の任期は原則として 2年とし,就任日は 4月 1日とする。代表は再任を可とする。

第5章 支 部
第 18条 本会には次の支部を置く。
1.北海道 2.東北 3.関東 4.北陸 5.東海 6.近畿 7.中国 8.四国 9.九州
第 19条 支部には支部長を置き,支部長は正会員に限る。支部長の任期は原則として 2年とし,就任日は 4月 1日とする。
第 20条 支部の運営はそれぞれの支部規約による。

第6章 入 会
第 21条 会員になろうとする者は,本会所定の入会申込書に必要事項を記入し,申込みをしなければならない。ただし、除名された者は再入会できない。
第 22条 入会申込者に対しては理事会でその資格を審査し,入会を承認する。
第 23条 理事会で入会を承認された者は所定の入会金並びに年会費を納めなければならない。事務局は入会金及び年会費の納入を確認した後,入会承認書を送り会員名簿に登録する。
第 24条 入会金は 1,000円(正会員A及び正会員Bのみ)とする。

第7章 会 費
第 25条 会員は次に定める年会費を納めなければならない。
正会員 A(9,000円)
正会員 B(7,000円)
学生会員(3,500円)
賛助会員 A(50,000円)
賛助会員 B(10,000円)
第 26条 会員は年会費を3月末日までに前納しなければならない。
第 27条 学生会員から正会員 Aまたは正会員 Bへの資格変更の際には,入会金は納めなくてよい。
第 28条 10年以上在籍した正会員が退職した場合については,当人の申し出により理事会の承認を得て,半額を免除することができる。
第 29条 年会費を滞納した会員は,その権利が停止される。
第 30条 正会員 Aまたは正会員 Bで就学した場合,その期間,当人の申し出により理事会の承認を得て,正会員の身分のままで学生会員の年会費を納めるものとする。
第 31条 購読会員は学会誌を1冊 3,000円で購読する。入会金は納めなくてよい。

第8章 退 会
第 32条 退会しようとする者は書面で申し出て,理事会の承認を得なければならない。退会しようとする者に未納の会費がある場合には,これを支払わなければならない。

第9章 評議員選出方法
第 33条 次期評議員選出のため選挙管理委員会(5名以内)を理事会に設け,委員長は理事の互選とする
第 34条 選挙管理委員会は評議員候補者名簿を作成する。 ただし,候補者は各支部からの推薦によるものとする。
第 35条 評議員の選出は郵送による正会員の投票によるものとする。
(1998年のものを 2000年 7月 27日に一部改正)
(2000年のものを 2002年 11月 17日に一部改正)
(2002年のものを 2007年 8月 25日に一部改正)
(2007年のものを 2008年 8月 24日に一部改正)
(2008年のものを 2010年 8月 28日に一部改正)
(2010年のものを 2011年 8月 27日に一部改正)
(2011年のものを 2012年 9月 1日に一部改正)