(設置) 第1条 日本産業技術教育学会(以下「本部」という)細則第7条の定めるところにより、日本産業技術 教育学会九州支部(以下「支部」という)を設置する。 (目的および事業) 第2条 支部は、九州地区における産業技術教育の発展向上を図ることを目的とする。 2 事業年度を7月1日から翌年の6月30日までとし,前項の目的を達成するために、次の各項に掲げる事業を行う。 (1) 産業技術教育に関する研究発表会、講演会等の開催。 (2) 関連する研究団体との連携および提携。 (3) その他前項の目的を達成するために、支部が必要と認めた事業。 (組織および会員) 第3条 支部は、支部の目的に賛同し、所定の入会手続きをした、次の各項に掲げる会員を持って組織する。 (1) 正会員 (2) 学生会員 (3) 終身会員 (4) 名誉会員 (5) 賛助会員 2 正会員および学生会員は支部に入会しているもの、賛助会員は支部の事業を賛助するもの、とする。 3 会員になろうとするものは、第9条に掲げる会費を添えて所定の申し込み手続きをとらなければな らない。ただし、終身会員及び名誉会員については運営細則で定める。 4 会員の退会・除名は次の各号による。 (1) 会員で退会しようとするものは、その旨を支部に通知し、未納の会費がある場合は、これを完納 しなければならない。 (2) 会費を滞納したもの(2年以上)、および支部の活動と明らかに無縁になったものは、自動的に 退会させられることがある。 (3) 会員が支部の名誉を毀損する行為をした場合、理事会の決議により除名することができる。 (4) 学生会員は、学生の身分が無くなった時点で、退会または正会員となる手続きをとらなければならない。 (役員) 第4条 支部に次の各号に挙げる役員を置く。 (1) 支 部 長 1 名 (2) 副支部長 1 名 (3) 支部理事 九州地方各県より若干名 (4) 支部監査 2 名 (5) 支部幹事 若干名 2 役員は、会員の互選による。 3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、支部長は2期を限度とする。 4 役員に欠員を生じた場合は交替者を選出し、その任期は前任者の残存期間とする。 (役員の職務) 第5条 支部長は、支部の事業を総轄し、支部を代表する。 2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。 3 支部理事は会務を遂行する。 4 支部監査は支部の会計を監査する。 5 支部幹事は支部事業の執行をする。 (会議) 第6条 支部の会議は、支部総会(以下「総会」という)、支部理事会(以下「理事会」という)とする。 2 総会は、支部の最高議決機関とし、年1回支部長がこれを招集する。ただし、必要があるときは、 臨時にこれを招集することができる。 3 理事会は、支部の会務を遂行する機関とし、必要に応じ、支部長がこれを招集する。 (議決) 第7条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。 (研究会および講演会) 第8条 支部は、第2条第2項に定める事業のために、次の各項に掲げる会を行う。 (1) 研究発表会 (2) 講演会 (3) その他支部長が必要と認めた研究会等 2 研究発表会は、年1回以上開催し、会員の研究成果を発表する。 3 講演会は、理事会が必要と認めたときに設けることができる。 (会計) 第9条 支部の経費は、支部会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。 2 会員は次の各項に定める支部会費を納入するものとする。 (1) 正会員年額 2,000円 (2) 賛助会員年額 7,000円 (3) 学生会員年額 1,000円 3 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事務局) 第10条 支部の事務局は、理事会が設置場所を定める。 (その他) 第11条 この規約の運営に必要な細則は、別に理事会が定める。 2 この規約の改廃は、総会の承認を必要とする。 付則 この規約は、平成12年11月1日より実施する。 この規約は、平成14年4月1日より実施する。 この規約は、平成16年4月1日より実施する。 この規約は、平成21年4月1日より実施する。 この規約は、平成30年9月1日より実施する。 平成30年度に限り、役員の任期は平成30年4月から平成32年度6月までとする。
日本産業技術教育学会九州支部