【日本産業技術教育学会九州支部倫理綱領】
令和2年 10月 10日制定

(趣旨)
第1 条 日本産業技術教育学会九州支部(以下、「支部」という。)は、
支部の目的を達成するとともに、研究の担うべき社会的責任に基づき、この倫理綱領を制定する。

(基本原則)
第2 条  支部会員は、研究の実施、研究成果の発表、ならびに専門的意
見の公表において、つねに基本的人権に配慮しなければならない。

(研究の実施と公表にともなう責任)
第3 条  支部会員は、研究の実施にあたって、つねに客観性、公平性を目
指し、事実に基づく立証に努めなければならない。会員は、研究によって
得られたデータ、情報、調査結果などを、改ざん、捏造、偽造してはならない。
会員は、他者の知的成果、著作権を侵してはならない。会員は、専門的意
見を公表する場合には、その根拠を提示する

(情報提供者への説明責任)
第4 条  支部会員は、情報提供者を得て研究を行う場合には、あらかじめ
当該者(ないしその保護責任者)に対して、研究目的、研究内容などを十
分に説明し、同意・了解を得ることが必要である。また、情報提供者(な
いしその保護責任者)が、研究過程の中途で協力を中止できることを、あ
らかじめ説明しておく必要がある。

(研究実施における配慮)
第5 条  支部会員は、情報提供者(ないしその保護責任者)の人格とプラ
イバシーに配慮し、これらの人々の名誉や社会的地位を損なうことがあってはならない。

(研究によって得られた情報等の秘密保持)
第6 条  支部会員は、研究によって得られた情報の管理に留意し、その機
密性を保持しなければならない。また、情報提供者を伴う研究の場合、そ
の研究によって得られた情報、データ等は、同意を得た目的以外に使用してはならない。

(知的生産物の尊重)
第7 条  支部会員は、他者の業績である知的成果ならびに知的財産権を尊重する。

(研究倫理の徹底に関する学会の責任)
第8条  支部会員は、この倫理綱領の徹底に努めるとともに、研究倫理の具体
的内容の明確化に向けて、継続的な努力を払うものとする。

第9 条  本倫理綱領の改廃は、理事会が行う。


付則
 この綱領は,令和2年10月10日より実施する。
 


日本産業技術教育学会九州支部