【日本産業技術教育学会九州支部運営細則】
昭和63年 11月6日制定
平成10年 10月24日改訂
平成12年 11月1日改訂
平成14年  4月1日改訂
平成15年  4月1日改訂
平成17年 10月30日改訂
平成20年 10月11日改訂
令和元年  10月5日改訂
令和2年  10月10日改定

(趣旨)
(1) 規約第11条第1項の定めるところにより,支部の運営に必要な事項をこの細則に定める。
規約第2条関係
(1) 研究発表会の講演申込方法と講演原稿執筆要領は,支部事務局で定める。
なお,発表者は支部会員または本部会員に限る。
(2) 研究発表会を開催するに当たって,関連する研究団体と共催することができる。
規約第3条関係
(1) 終身会員は正会員として10年以上在籍した60才以上の会員で,正会員費の5年分以上を
納入しあるいは前納し,理事会で承認された個人とする。
(2) 名誉会員は産業技術教育に関し特に功績があると認められたもので(支部長を2期務め
たものなど),理事会での推薦を経て総会で承認された個人とする。
(3) 終身会員と名誉会員は会費の納入を免除され,かつ正会員と同等の権利(支部大会発表,
論文の投稿など)があるものとする。
規約第4条関係
(1) 理事は各県2名以内を原則とする。ただし,支部の運営において特別の事情がある場合
は増加することができる。
(2) 理事会は理事の中より支部長及び副支部長を総会に推薦する。
(3) 監査の2名の内の1名は,原則として前事務局の役員の中から推薦する。
(4) 幹事は支部長が推薦する。
(5) 役員は,次期役員が選出されるまでの間,引き続きその任に当たるものとする。
規約第6条関係
(1) 総会の議長が選出されるまでの間,幹事が進行を務めるものとする。
(2) 総会の議長は会員の中から選出する。
規約第8条関係
(1) 総会・研究発表会の開催は,各県順を原則とする。ただし,会員の事情により変更する
ことができる。
(2) 研究発表会の次期開催期日は理事会において総会までに決定する。
(3) 講演要旨集に掲載された著作物の著作権およびその取扱いについては,日本産業技術教
育学会九州支部論文集投稿規定17項に準ずるものとする。
(その他)
(1) この細則の改廃は理事会が行う。

付則
この細則は,昭和63年11月 6日より実施する。
この細則は,平成10年10月24日より実施する。
この細則は,平成12年11月 1日より実施する。
この細則は,平成14年4月 1日より実施する。
この細則は,平成15年4月 1日より実施する。
この細則は,平成17年10月30日より実施する。
この細則は,平成21年4月 1日より実施する。
この細則は,令和 元年10月 5日より実施する。
この細則は,令和 2年10月10日より実施する。



日本産業技術教育学会九州支部