一般社団法人 日本産業技術教育学会

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一般社団法人 日本産業技術教育学会

定款

第1章 総 則
(名称)
第 1条 当法人は一般社団法人日本産業技術教育学会(The Japan Society of Technology Education)と称する。
(事務所)
第 2条 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(目的)
第 3条 当法人は産業技術教育に関する研究を行い、その振興普及及び会員相互の連絡を図り、もって産業技術教育の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4条 当法人は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)全国大会、研究会、講演会等の開催
(2)会誌その他の情報提供
(3)学会賞等の授与
(4)その他、目的達成に必要な事業
(事業年度)
第 5条 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第2章 会 員
第6条 当法人の会員は次の13種とする。
(1) 正会員A 本会の目的に賛同する者で、理事会で承認された者
(2) 正会員B 本会の目的に賛同し、産業技術教育に関する研究・教育に従事し、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または 教育委員会に籍を置く者で、理事会で承認された者
(3) 学生会員 大学、高等専門学校または専修学校に学生、 院生または研究生として籍を置く者で、 理事会で承認された者
学生会員が資格を喪失したときは正会員への資格変更の手続きをしなければならない。
(4) 支部正会員 本会の目的に賛同する者で、理事会で承認された者
(5) 支部学生会員 大学、高等専門学校または専修学校に学生、 院生または研究生として籍を置く者で、 理事会で承認された者
(6) 終身会員 正会員として10年以上在籍した60才以上の会員で、正会員Aまたは正会員Bの年会費の5年分以上を前納した者、 または正会員として10年以上在籍した60才以上の会員で退職後5年間以上年会費を納入した者であり、理事会で承認された者
(7) 支部終身会員 支部正会員として10年以上在籍した60才以上の会員で、支部正会員の年会費の5年分以上を前納した者、または支部正会員として10年以上在籍した60才以上の会員で退職後5年間以上支部年会費を納入した者であり、支部総会および理事会で承認された者
(8) 名誉会員 産業技術教育に関し特に功績があると認められた者で、理事会で推薦され社員総会で承認された者
(9) 支部名誉会員 支部での産業技術教育に関し特に功績があると認められた者で、支部総会および理事会で推薦され社員総会で承認された者
(10) 賛助会員S 本会の事業を全国規模で賛助する個人または法人で、理事会で承認された者
(11) 賛助会員A 本会の事業を賛助する個人または法人で、理事会で承認された者
(12) 賛助会員B 本会の事業を主として地域において賛助する個人または法人で、理事会で承認された者
(13) 支部賛助会員 本会の支部の事業を主として賛助する個人または法人で、理事会で承認された者
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、細則に定める入会の手続きをしなければならない。
(会費)
第8条 会員は細則に定める会費を納めなければならない。ただし、終身会員、支部終身会員、名誉会員及び支部名誉会員は年会費の納入を必要としない。
(会員の権利)
第9条 会員は、会誌への投稿、本会の開催する研究会及び講演会等に参加し発表することができる。支部会員については別途定める。
(退会)
第10条 会員で退会しようとする者は、細則に定める退会の手続きをしなければならない。
(資格喪失)
第11条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。支部会員については別途定める。
(1) 会費を1年以上滞納したとき
(2) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき
(3) 当該会員が成年被後見人または被保佐人になったとき
(除名)
第12条 会員が次の各号の一つに該当した場合には、社員総会の決議により、これを除名することができる。
(1) 定款その他の規則に違反した者
(2) 当法人の名誉を著しく棄損した者

第3章 代議員及び役員等
(代議員の定数)
第13条 当法人には、正会員数の15%以内の代議員を置く。
(社員)
第14条 代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下、「法人法」という。)における社員とする。
(代議員の選任)
第15条 代議員は正会員の中から選挙で選任する。
(代議員の職務)
第16条 代議員は社員として社員総会に出席し、審議事項を審議し決議する。
2 全会員はオブザーバーとして社員総会に出席し、意見を述べることができる。
3 全会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(代議員の任期)
第17条 代議員の任期は、選任された年の定時総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が社 員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求をしている場合 を含む。) には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととす る。
2 代議員は次期代議員が就任するまでその職務を行う。欠員補充により選任された代議員の任期は、他の在任代議員の残任期間と同一とする。
(役員の定数)
第18条 当法人には次の役員を置く。
(1) 理事 代議員数の25%以内(会長1名、副会長3名まで、編集委員長1名、庶務理事1名、会計理事1名及び広報理事2名を含む)とし、代議員の中から選定する。
(2) 監事 2名
2 会長をもって法人法における代表理事とする。
(役員の選任)
第19条 役員の選任は次の通りとする。
(1) 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(2) 編集委員長、庶務理事、会計理事及び広報理事は、社員総会の決議によって代議員の中から選定する。
(3) 理事及び監事は、社員総会で決定する。
(4) 監事は理事を兼ねることができない。
(役員の職務)
第20条 役員の職務は次の通りとする。
(1) 会長は当法人を代表して業務を総理し、社員総会及び理事会の議長を務める。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長から指名された副会長がその職務を代行する。
(3) 理事は業務を執行する。
(4) 編集委員長は編集に係る業務を執行する。
(5) 監事は当法人の業務及び財産を監査する。
(6) 役員は社員として社員総会に出席し、審議事項を審議し決議する。
(7) 会長は、毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第21条 役員の任期は次の通りとする。
(1) 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(2) 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(3)理事又は監事は次期役員が就任するまでその職務を行う。欠員補充により選任された役員の任期は、他の在任役員の残任期間と同一とする。

第4章 会議
(会議の種類)
第22条 当法人には、社員総会、理事会、編集委員会、事務局を置く。理事会が必要と認めた場合には、その他の委員会を置くことができる。
(社員総会の構成)
第23条 社員総会は、第14条に定める社員をもって組織する。
2 会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
(社員総会の権限)
第24条 社員総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決議に関する事項
(2) 前年度事業報告及び収支決算の承認に関する事項
(3) 基本財産の処分に関する事項
(4) 定款の変更
(5) 理事及び監事の選任及び解任
(6) 理事会が必要と認めた事項
(7) その他法人法に規定する事項
(社員総会の開催)
第25条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として、必要がある場合に開催する。
(社員総会の招集)
第26条 定時社員総会は、会長が招集する。
2 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
(社員総会の議長)
第27条 社員総会の議長は、会長とする。
(社員総会の議決権)
第28条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(社員総会の定足数等)
第29条 社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(社員総会の決議)
第30条 社員総会の決議は、出席した社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の過半数であって、総社員の議決権の 3 分の 2以上をもって行う。
(1) 会員及び社員の除名
(2) 代議員、理事、監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散、及び残余財産の処分
(5) その他、法令またはこの定款で定められた事項
(議決権の代理、及び書面決議)
第31条 社員総会に出席できない社員は、書面をもって他の出席社員に委任することができる。なお、書面は電子メールに代えることができる。
2 社員総会の決議について、書面又は電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、社員は、議決権行使書面を所定の方法によ り提出し、又は電磁的方法により提供しなければならない。
(理事会の招集等)
第32条 理事会は会長が必要と認めたときに招集する。理事会は会務の執行に関する事項を審議決定する。
2 理事会の議長は、会長とする。
(権限)
第33条 理事会は次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 社員総会に付議すべき事項の決定
(3) 規則類の制定および改廃
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長および副会長の選定及び解職
(理事会の定足数等)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(理事会の決議)
第35条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書 面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた ときは、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長(会長が欠席の場合は、出席した理事)及び出席した監事は、前項の議事録に、署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会 の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(編集委員会)
第38条 編集委員会は会誌その他の編集に関する基本方針を審議決定し、これに関する業務を行う。編集委員会の運営は、編集委員会規約による。
(事務局)
第39条 事務局は会長、庶務理事、会計理事及び広報理事で構成し、理事会の委託を受けて会務を処理する。
2 当法人の事務を処理するため、必要に応じ、理事会の承認を得て、当法人の会員以外の第三者に、事務処理を委託することができる。

第5章 資産及び会計
(経費)
第40条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって当てる。
(剰余金の不分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第6章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、 官報に掲載する方法により行う。

第7章 附 則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成31年6月30日までとする。
(設立時の役員等)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時代表理事(会長)  菊地  章
設立時理事(副会長)   村松 浩幸
設立時理事(副会長)   山本 利一
設立時理事(編集委員長) 伊藤 陽介
設立時理事(庶務理事)  小山 英樹
設立時理事(会計理事)  宮本 賢治
設立時理事(広報理事)  森山  潤
設立時理事        大谷  忠
設立時理事        紅林 秀治
設立時理事        白石 正人
設立時理事        田口 浩継
設立時理事        永冨 一之
設立時理事        西  正明
設立時理事        平尾 健二
設立時理事        楊   萍
設立時監事        道法 浩孝
設立時監事        宮﨑 英一
2 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の任期は、第21条の規定にかかわらず、設立後1年以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住所 (省略)
設立時社員 菊地章
住所 (省略)
設立時社員 伊藤陽介
(最初の会員及び代議員)
第47条 従来の任意団体「日本産業技術教育学会」の会員は、本定款の規定にかかわらず、法人成立の日をもって、この法人の会員となる。会費 は、従前の団体に納めた会費をもって充当する。但し、法人成立までにこの法人の会員とならない旨の意思表示をしたものを除く。
2 この定款の施行後最初の代議員は、任意団体「日本産業技術教育学会」の評議員及び理事が就任し、第17条の規定にかかわらず、その任期 は、設立後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
 2018年8月25日制定
 2022年8月20日改定

 

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