一般社団法人 日本産業技術教育学会

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共催・後援規程

共催,協賛,後援に関する規定

1.目 的
本規定は,本学会が他団体の事業に関して行う共催,協賛又は後援を定義し,その取扱いについて定める。

2.共 催
共催とは,企画から実施まで各共催団体が責任をもってその行事を行うものとし,企画当初から内容,運営,経費負担方法について本学会と相談し,取り決める。

3.協賛,後援
協賛又は後援とは,主催団体が企画から実施まで全て責任を有するもので,協賛又は後援団体は名義貸与の協力を行うものとする。

4.共催,協賛,後援の承認
(1) 本会より他団体へ共催,協賛又は後援の依頼を行う場合には,企画者はその計画について理事会の承認を得なければならない。
(2) 本会が他団体より共催,協賛又は後援の申し込みを受けた場合は,諾否の決定を理事会が行う。

5.対象となる団体
共催,協賛又は後援の対象となる他団体は内容堅実なる社団法人の学協会および官公庁等,又はこれらに準ずるもので理事会が認めたものとする。

6.対象となる事業
共催,協賛又は後援の対象となる事業は,学術的内容または公益的性格,教育性を有するものとする。

7.運用に関する取扱い
(協力内容)
(1) 共催:共催団体はそれぞれのホームページ等に内容を掲載する。なお,協議により事業経費の分担を行う場合もある。
(2) 協賛,後援:協賛又は後援団体はホームページ等に内容等を掲載する。事業経費の負担は主催者が行い,協賛又は後援団体はその負担を行わない。
(3) 参加費:共催,協賛又は後援団体の会員の参加費は、本会会員の参加費と同等とする事が出来る(消費税の適用区分が異なるため、参加時には参加資格を区分して受け付ける)。
(依頼手続き)
(1)本会からの依頼:
① 他団体への依頼文書は,本会会長名により他団体の会長又はこれに準ずる者宛とする。ただし場合により支部長名により依頼を行うこともできる。
② 支部や委員会等が他の団体に共催, 協賛, 後援を依頼して行事を行おうとするときには, 予め理事会の承認を得なければならない。
(2)他団体からの依頼:
① 他団体からの依頼は,申請書および関連資料を添付し,事務局が確認の後に,理事会に諮る。審査結果確定後に,審査結果を申請団体に送付する。
他団体からの依頼文書は原則として当該他団体の会長又はこれに準ずる者より本会会長宛のものでなければならない。ただし, 場合によりその事業を企画した委員長,支部長,事務局長などより本会の会長, 支部長,部会長, 部門長宛のものであっても差支えない。
② 会長宛の依頼であっても内容から判断して支部や委員会との共催, 協賛,後援の方が適当と思われる場合には, 庶務理事はその旨を支部長,委員長に伝え, 支部,又は委員会との共催, 協賛, 後援として取扱う。

この規定は2020年2月22日から適用するものとする。

後援依頼サンプル

産技学会後援依頼サンプル.doc
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