一般社団法人 日本産業技術教育学会

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細則

第1章 目的
第1条 この細則は、一般社団法人日本産業技術教育学会(以下、「本会」という。)定款(以下、「定款」という。)に規定する業務の範囲及び取り扱いの方法について定める。

第2章 理事会、分科会、支部及び各種委員会
第2条 本会理事会(以下、「理事会」という。)は、4ヶ月を超える間隔で開催された理事会を含み、事業年度毎に2回以上開催するものとする。
第3条 理事会は、必要に応じて特任理事を置くことができる。特任理事は、理事の業務を補佐する。
第4条 理事会が必要と認めて設置した各種委員会に委員長を置き、委員長は正会員に限る。委員長候補者の選出は各種委員会で行い,理事会で承認する。委員長の任期は、代議員の任期と同期した2年とする。会長は、承認した委員長を社員総会で報告する。新たに委員会を設置した場合は、委員会名とともに社員総会で報告する。
第5条 本会に次の分科会を置く。
技術教育、材料加工、エネルギー、生物育成、情報
なお、分科会の名称は、必要に応じて材料加工分科会(木材加工)、材料加工分科会(金属加工)、エネルギー分科会(機械)、エネルギー分科会(電気)と称することができる。
第6条 分科会に代表を置き、代表は正会員に限る。代表候補者の選出は分科会で行い、理事会で承認する。代表の任期は、代議員の任期と同期した2年とする。会長は、承認した代表を社員総会で報告する。
第7条 本会に次の支部を置く。
北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
第8条 支部に支部長を置き、支部長は正会員に限る。支部長候補者の選出は支部で行い、会長に報告する。会長は、支部長を社員総会で報告する。
第9条 支部は本会の事業年度に合わせて活動する。その他の運営は、支部規約による。

第3章 代議員、理事及び監事の選出
第10条 次期の代議員を選出するため、理事会内に会長、副会長、編集委員長を除く3名以上5名以内の理事から成る選挙管理委員会を設ける。選挙管理委員会の委員長は委員の互選とする。
第11条 選挙管理委員会は代議員候補者名簿を作成する。ただし、代議員候補者は支部から推薦された正会員である代議員候補者と理事会から推薦された正会員である代議員兼理事の候補者によるものとする。
第12条 代議員の選出は郵送または電磁的な投票によるものとし、選挙人は正会員A及び正会員Bとする。
第13条 選挙管理委員会から報告された代議員の選挙結果は、理事会で承認し、社員総会に報告する。このとき,代議員となることができる者は,有効投票数の過半数を得た者とし,代議員数の上限は選挙管理委員会が選挙時に公表した数とする。
第14条 選挙により選出された代議員のうち,理事会から推薦された代議員候補者は,理事候補者(会長、副会長、編集委員長、庶務理事、会計理事及び広報理事の候補者を含む。)として社員総会で承認する。
第15条 監事候補者は、理事会で推薦し、社員総会で承認する。

第4章 研究会等の開催
第16条 本会は年1回以上全国大会を開催する。
第17条 全国大会の開催地に全国大会実行委員会を組織する。組織された実行委員会には、教育研究担当副会長を含むものとする。
第18条 全国大会は一般講演、特別講演及びシンポジウム等を行う。
第19条 その他必要に応じて実行委員会を組織し,研究会や講演会等を行う。

第5章 会誌その他の情報提供
第20条 本会は日本産業技術教育学会誌 (Journal of the Japan Society of Technology Education) (以下「会誌」という。)を年4回以上発行する。会誌発行は編集委員会が担当し、Web媒体で行うものとする。会誌には会員の投稿による教育研究論文、実践研究論文、実践事例論文、一般研究論文、解説等を掲載する。会誌の投稿規定及び投稿論文執筆要領は編集委員会が別に定める。また、会誌には本会の事業並びに会務に関する諸報告、その他適当と認める記事を掲載する。
第21条 全国大会、研究会、講演会等の実行委員会の責任者は、全国大会、研究会、講演会等の日時、場所、その他必要な事項を編集委員長に報告し、編集委員長は会誌に掲載する。
第22条 本会は、理事会に諮って、有益と認める書籍等を刊行することができる。
第23条 刊行物の寄贈先は理事会で決定する。

第6章 学会賞等の授与
第24条 本会の授与する賞は功績賞、功労賞、論文賞、奨励賞、優秀研究発表賞、実践事例賞及び理事会で特に必要と認められた賞とする。受賞者は会員に限る。ただし、他団体等との連携に関わる賞はこの限りではない。
第25条 功績賞は本会に対して特に功績のあった者に与える。
第26条 功労賞は本会の運営に対して特に多大の功労があった者に与える。
第27条 論文賞は特に優れた研究をなし、その業績を会誌に発表した者に与える。
第28条 奨励賞は主として小学校・中学校・高等学校・中等教育学校等の教員で、優れた研究成果を会誌に発表した者に与える。なお、会誌発表時以降の3月末に40歳未満である者を対象とする際は、所属を問わないものとする。
第29条 優秀研究発表賞は、全国大会で優秀な発表を行った者に与える。ただし、大学院・大学・短期大学・高等専門学校・大学校の教員については、発表日以降の3月末に40歳未満である者とする。
第30条 理事会内に、会長を委員長とする学会賞選考委員会を設ける。学会賞選考委員会は、編集委員会から推薦を受けた、論文賞、奨励賞、優秀研究発表賞、及び実践事例書籍編集委員会から推薦を受けた、実践事例賞の候補者から授賞者を決定する。

第7章 入会
第31条 会員になろうとする者は、入会に必要な事項を添えて、申込みをしなければならない。ただし、除名された者は再入会できない。
第32条 入会申込者に対しては、理事会でその資格を審査し、入会を承認する。
第33条 入会を申し込む者は、所定の入会金並びに年会費を納めなければならない。事務局は入会金及び年会費の納入を確認した後、入会承認について連絡し、会員名簿に登録する。
第34条 入会金は1,000円(正会員A及び正会員Bのみ)とする。
第35条 会員は入会時に一つ以上の分科会に所属する。所属する分科会は入会後に変更することができる。

第8章 会費
第36条 会員は次に定める年会費を納めなければならない。支部会員については別途定める。
正会員A   9,000円
正会員B   7,000円
学生会員   3,500円
賛助会員S 100,000円
賛助会員A  50,000円
賛助会員B  10,000円
第37条 会員は、会員となる事業年度の前年度末までに年会費を前納しなければならない。
第38条 学生会員から正会員Aまたは正会員Bへの資格変更の際には、入会金は納めなくてよい。
第39条 賛助会員の組織からの参加者は、正会員Aの参加費で全国大会等に参加できる。名誉会員は、無料で全国大会等に参加できる。

第9章 退会
第40条 退会しようとする者は、電磁的な申請又は書面により申請し、理事会の承認を得なければならない。退会しようとする者に未納の会費がある場合には、これを支払わなければならない。

第10章 規程の改廃
第41条 本規則の改廃は、理事会が行う。
第42条 各種の規程は、理事会が決定する。

附則
 2018年8月25日制定
 2022年8月20日改定

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